自転車の青切符で気をつけたいこと

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赤から青へ

皆さん、こんにちは!チャリダーMです。

自転車の青切符が令和8年4月1日から16歳以上の自転車運転者に適用されています。信号無視・スマホながら運転・無灯火など100種類以上の違反に対し、反則金を納付すれば前科が付かない制度です。

今までとルールそのものが厳しくなったということではなく、今までなら見逃されていたかもしれない違反が、より確実に、事務的に処理される仕組みが整ったということです。

これまでは赤切符というのがありました。

赤切符(正式名称「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」)は、交通関係の事件について特例的に使用される簡易な形式の捜査書類です。用紙が赤色であることから赤切符と呼ばれています。重大な違反をしたときは、赤切符を用いて、刑事手続により処理されます。

赤切符が交付されると、刑事手続きに移行し、もし起訴され、裁判で有罪判決を受けると、いわゆる「前科」が付くことになります。

(政府広報オンライン)

要は、

手続きが自動車と同じ仕組みに近づき、処理が簡素に

反則金で責任は問われるが、原則として前科はつかない

悪質な違反について、より実効性のある取締りがしやすくなった

ということですね。

交差点の信号

基本的には自転車安全利用五則を守って走ることが大切ですよね。

自分として一番注意しなきゃいかんと思ったところは、交差点での信号ですね。

基本的な部分ですが、車道を走行しているときは、車道の信号に従っていればよいのですが、歩行者・自転車専用の信号があるときは、こちらに従うこと。

車道が青でも歩行者・自転車専用が赤であれば、車道の停止線で停まらなくてはいけないということです。

あまり見かけないような気もするし、恥ずかしながら、ここはあまり意識できていなかったかも・・・。

実際に知り尽くしている道なら把握できているかもですが、知らない道を走行しているときに、ちょっと脇の歩行者・自転車専用の標識を見逃すケースがありえます。

なのですが、正直、どういう意味があるのか、よくわからない・・・。

自転車にとっては、逆に危険でもあるし、歩行者にとっても迷惑な気がするのですが・・・。

なんか混乱したときは、素直に自転車から降りてしまうほうがいいかなと思います。

取り締まるなら、とにかく、右側走行、スマホながら運転なんかを厳しく取り締まってほしい。

今日もブログを読んでいただきありがとうございました。

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