1.ベルの法律的解釈
皆さん、こんにちは!チャリダーMです。
マドンSL7にまだベルを付けていませんでしたので、今回はベルのお話です。
ちなみにベルは自転車(軽車両)への装着が法律上義務づけられてはいますが、むやみやたらに鳴らすことは禁止されています。
実際にはほとんど鳴らす場面はないと言ったほうがいいかもしれません。
(警音器の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
基本的には警笛鳴らせの標識がある場合に限定されています。
ただし書きの「危険を防止するためやむを得ないときは、このかぎりでない」がまた厄介で、歩行者に気づかせてどかしたりするために鳴らすことは適用されません。
まずはブレーキをかけて止まることが大原則なんですね。ブレーキをかけられない緊急時はよさそうですが、そんなときに鳴らす意味があるのかという感じです。
道路交通法の解釈は難しいので、これくらいにしておきます・・・。
2.エアロハンドル用のベル
さて、マドンのどこにどんなベルを付けるのか。
これが結構難問でして、エアロハンドルなので、これまで使っていたノグはちょっと無理そう。
ハンドルバーが円ではなく平べったいので、円状のリングで締め付けるベルは合わないかと・・・。
ネットで調べてもあまり合いそうなベルがないのですが、ゴムリング?で固定できるモノをとりあえず購入してみました。
これなら平べったいハンドルバーにも装着できます。
3.どこに付けるか
さて、どこに取り付けましょうか。
素直にハンドルバーに取り付ければよいのですが、デザインが綺麗なノグとは違って外観上どうもそぐわないのです。
スマートなハンドルバーには余計なモノは付けたくないのですが、安全上は必要なベル。
仕方なくシートポストに・・・。ちょっと大胆すぎるか・・・。
いちおうベルを鳴らすことはできます。
ただ手をサドル下に持っていく仕草はどうも怪しい・・・。しかも緊急性にも問題ありか・・・。
頻繁に使用するものではないのですが。
4.まとめ
さて、どうしたものやら。
股間でチーン大作戦は今ひとつかなー。
もう一ヶ所良さそうなところがあるので試してみようかと考えているところです。
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