1.自転車でお出かけの季節
皆さん、こんにちは!チャリダーMです。
秋ですね。爽やかに過ごしやすくなりました。自転車に乗ってお出かけライドするのにもいい季節になってきました。
お出かけライド前に、今一度ご自覚を!自転車は、道交法では、「軽車両」に位置づけられるクルマの一種です。車両の運転手なんですよね。
特に、ロードバイクはスピードが出ます。基本的な交通ルールを確認しておいて損はないですよ、絶対に。
警視庁のホームページに自転車の通行方法等に関する○×クイズが掲載されていましたので、ご紹介しておきます。
警視庁のウェブサイトの利用規約に基づき、掲載しています。出典:警視庁ウェブサイト(自転車の通行方法等に関する○×クイズ 警視庁 (tokyo.lg.jp))
2.警視庁のクイズ
お出かけライド前に、○×クイズをどうぞ。交通ルールを確認してみてください。
Q1 歩道に歩行者がいない場合、自転車は運転者の年齢や道路標識等の有無にかかわらず、歩道を通行できる
Q2 自転車が路側帯(右図参照)を通行する場合は、どちら向きで通行しても構わない。
Q3 自転車で、車道の右側を通行した場合でも違反にならない。
Q4 自転車は軽車両なので、歩道を通行している場合でも歩行者用信号機ではなく車両用信号機に従う。
Q5 自転車横断帯のある交差点を自転車で横断する際は、自転車横断帯を進行しなければならない。
Q6 近くに自転車横断帯がなく横断歩道がある場合で、横断歩道に歩行者がいないときは、自転車に乗ったままで横断歩道を横断してもよい。
Q7 夜間、自転車で商店街等の明るいところを走行する場合、ライトなしで走行することができる。
Q8 自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、リード(ひも)を持って愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反である。
Q9 自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、進行方向の歩行者をよけさせていることは違反である。
解答はこちらからどうぞ⇒自転車の通行方法等に関する○×クイズ 警視庁 (tokyo.lg.jp)
3.まとめ
いかがでしょうか。どれも基本的な事項なのですが、これが守られていないから、自転車の事故は減るどころか、増加しているということなのでしょう。
これまでもブログで、交通安全ルールについては同じようなことを書いていますが、自戒も込めて、復習しています。あー、そうだよなーと。
細かいルールは覚えていても咄嗟には反応できないかもしれませんが、最低限の基本的なルールを守ることで、重大事故は防ぐことができるのではないでしょうか。
たまには(語弊があるかもしれませんが)、警視庁のHPを眺めてみるのも、新たな発見がありますよ。
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